事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

介護サービス事業者経営情報(2024/10/11)

今年度より介護サービス事業者経営情報を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

 

その提出方法は、「介護事業財務情報データベースシステム」を利用します。

 

ここに手入力するか、会計ソフトでCSVファイルを作成して、電子データとして送信する形です。

 

提出期限は決算期終了後、3月以内とされました。

 

今年度に限って、令和5年度決算分の経営情報データの提出は、令和71月から3月の間に行います。

 

また、報告にあたってGビズIDgBizIDプライム)のアカウント取得が必要です。

 

提出するデータは、原則として、介護サービス事業所又は施設単位となります。

 

また、社会福祉法人も提出が求められます。

 

事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合は、事業所・施設単位での報告を行うことになります。

 

そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいですが、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合には、サービス種別ごとに報告で差し支えないとされました。

 

今年度の提出が、令和71月から3月であることも問題です。

 

この時期は、会計事務所にとって、年末調整や確定申告業務で繁忙期となります。

 早期に会計事務所との打ち合わせが必要です。

 

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 今後の制度改正などのスケジュール

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2024年秋 2月からの支援補助金の実績報告書提出

20251-3月 令和5年度経営情報の提出

20252月末 令和7年度処遇改善計画書提出期限

20254月 令和9年度介護保険法改正審議開始

202512月 介護保険部会 意見のとりまとめ


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