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よしざわ社労士・社会福祉士事務所

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9月より標準報酬月額の上限引上げ

2020/8/18

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の62万円(第31級。月収60.5万円以上の人が対象)から、9月以降、新たに65万円(第32級。月収63.5万円以上の人が対象)に引き上げられる。これにより保険料の上限は月額11万3,460円から11万8,950になる。

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