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よしざわ社労士・社会福祉士事務所

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「男性産休」新設

2021/1/5

政府は、全世代社会保障検討会議の最終報告を発表した。改革の一つである男性の育児休業を促進するための制度改正において、子どもの生後8週以内に最大4週間取得できる「男性産休」が新設された。働いて1年未満の非正規社員にも適用でき、原則2週間前までに申し出ればよく、出産時と退院後など分けて取得できる。企業には、対象者に個別に取得するように働きかけることを義務付け、大企業には育休取得率の公表も義務化する方針。

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人材(ひと)が集まる介護事業所の作り方

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