顧問契約
下記のようなお悩みはございませんでしょうか?
- 相談できる専門家がいてほしい。
- 行政手続きが複雑でわかりにくい。
- 人事・労務管理の法律知識がない。
- 従業員とトラブルが発生! どうしたらよいの?
- 最新の介護保険行政・労働行政・社会保険関連の情報が欲しい。
など・・・
そんな時は・・・
当事務所にお任せ下さい!!
顧問契約のメリット
- ・素朴な疑問がある
- ・社員には相談できない
- 相談・アドバイス
- ・いつでもご質問・ご相談お受けいたします。(内容によっては、ご回答に数日頂戴する場合やご回答できない場がございます。)
- ・わかりやすく豊富な事例をもとにしたアドバイス
- ・相談業務のみの顧問契約も可能
- ・書類作成が面倒
- ・役所へ行く時間がない
- 労働・社会保険手続
- ・迅速で漏れのない対応
- ・専属事務員等の人件費や事務コスト削減
- ・法律を遵守した手続き
- ・手続きに伴う法務・労務管理のアドバイス
- ・就業規則作ったけど、これでいいだろうか…
- 諸規程・各種制度の作成・構築・運用
- ・企業理念をベースに企業の実態にあったアドバイス
- ・法令等に対応・シンプルで継続運用可能なアドバイス
- ・最終目的は、社員のモチベーション向上・会社業績の向上を目指したアドバイス
- ・タイムリーな情報が欲しい
- ・良い助成金があればもらいたい
- 情報提供・その他のサービス
- ・定期的に法改正や実務の情報を提供
- ・助成金のご案内
- ・オプション業務を特別価格にてご案内
サービス内容
- 人事・労務相談業務・コンプライアンス指導
- 就業規則等社内諸規程の作成・運用のアドバイス
- 労働・社会保険の各種手続き/労働諸法令に基づく届出
- 人事評価制度・給与制度の設計・運用アドバイス
- 行政が行う調査への対応アドバイス
- 各種助成金の情報提供/受給のためのアドバイス
- 人事・労務に関する法律・実務等の情報提供
- 36協定の素案作成・提出代行
- 他士業との連携による総合サポート
会社の発展に寄与

人事・労務管理に関する相談業務
貴社において労務上の問題が発生したとき、またはそれが予想される場合のご相談
- ・従業員の非行に対する処分等
- ・問題従業員の解雇等のご相談
- ・従業員の育児休業のご相談
- ・長期休業者に対するご相談
- ・労働基準監督署から是正勧告を受けたときのご相談
現状の労務上の問題のご相談
- ・時間外手当の計算方法の確認
- ・サービス残業問題のご相談
- ・賞与や各種手当の確認
個別労働関係紛争が増えています
- ・個別労働関係紛争とは、「労働組合対企業」ではなく、「従業員個人対企業」の紛争です。
- ・今、組合対企業ではなく、個人対企業のトラブルが増えている時代です。
- ・このようなトラブルを未然に防ぐためにも労働法の専門家である社会保険労務士がお役に立ちます。
- ・特に当事務所の代表は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する厚生労働省の定める研修を終了し、厚生労働大臣が実施する「紛争解決手続代理業務試験」に合格した「特定社会保険労務士」の資格を取得しております。
従業員のやる気をどう高めていこうか?
- ・人材の育成や従業員のモチベーション対策は、企業経営上非常に大切です。
- ・この分野もやはり社会保険労務士の専門分野です。
- ・相談内容によってはコンサルティング業務として、顧問とは別途契約をお願いすることもあります。
平成24年4月1日施行の改正介護保険法においては、以下の項目が追加されました。
- 1. 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
都道府県知事又は市町村長は上記 1.または 2.に該当する者については介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。
また、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1.に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができるものとすること。
これらの項目が追加された狙いは介護職員の離職率の高さにあるのではないでしょうか。離職の原因は様々なケースが考えられますが、その一つとして介護労働者が働きづらい労働環境がベースとしてあるために離職につながっているのではないかということも考えられているのです。介護事業所の人材不足はすでに介護業界にとって大変深刻な課題となっており、出来る限り離職を食い止めるために介護労働者が働きやすい環境を形成するようにコンプライアンス重視を意識させる狙いがあるように思います。
また、都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1.に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができるものとすること。
これらの項目が追加された狙いは介護職員の離職率の高さにあるのではないでしょうか。離職の原因は様々なケースが考えられますが、その一つとして介護労働者が働きづらい労働環境がベースとしてあるために離職につながっているのではないかということも考えられているのです。介護事業所の人材不足はすでに介護業界にとって大変深刻な課題となっており、出来る限り離職を食い止めるために介護労働者が働きやすい環境を形成するようにコンプライアンス重視を意識させる狙いがあるように思います。