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介護サービス事業者経営情報の報告義務化(2023/10/3)

令和6年度介護保険法に於いて、介護サービス事業者経営情報を、所轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。

 

そして、提出をしない、又は虚偽の報告を行った場合は、期間を定めて報告もしくは内容を是正することを命ずることが出来るとされ、その命令に従わない時は、指定の取消もしくは業務停止の処分も可能です。

 

これからは、拠点別、介護サービス別に収支計算をしなければなりません。

 

この点は、運営基準で会計の区分として定められています。

 

介護サービス業界は、その7割が小規模事業者です。

 

会計事務所に使い方も、領収書を丸投げして記帳代行を依頼しているケースも多いでしょう。

 

問題は、どこまで詳細に会計の区分を実施するかです。

 

可能な限り詳細に本支店別、部門別に集計することは、将来のM&Aや事業譲渡、不採算部門の撤退などを検討するための重要なエビデンスとなります。

 

しかし、同時に法人に取っての業務負担となります。

 

この辺りのさじ加減は、会計事務所に委ねられる部分です。

 

この作業を会計事務所に丸投げすると、顧問料が大きく値上げされます。

 

介護業界への理解度も問題となります。


今、会計事務所を選ぶ時代になったと言えます。



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 今後の制度改正などのスケジュール

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202310月 介護事業経営実態調査結果公表

202312月 令和6年度介護報酬改定審議取り纏め

202312月 令和6年度介護保険法改正追加審議取り纏め

20231月 介護報酬単位答申

20233月 解釈通知、Q&A発出

2024年 令和6年度介護報酬・診療報酬同時改定

2025年 団塊の世代 800万人が後期高齢者となる


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