パート・有期雇用労働者に関するルールが変わります!令和8年10月施行の同一労働・同一賃金改正ポイントを徹底解説(2026/10/20)
令和8年10月1日に、「パートタイム・有期雇用労働者に関するルール」が新たに施行されます
1. 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム労働者や有期雇用労働者を新しく雇い入れる際、労働条件の明示事項が追加されます
新たな明示事項:現行の明示事項(昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、相談窓口など)に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります
。
労働条件通知書には、正社員(通常の労働者)との間の待遇差について、どのような窓口に説明を求められるかを記載することが求められます
2. 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」について、ガイドラインがさらに明確化されました
賞与・退職手当:職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた支給内容となっているか、目的を踏まえて点検する必要があります
。 各種手当や福利厚生:
無事故手当:業務内容が同一であれば、正社員と同一の支給が必須となります
。 家族手当・病気休職:相応に継続的な勤務が見込まれる場合には、正社員と同一の支給や給与保障を行わなければなりません
。 住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞など:それぞれの性質や目的に応じ、条件を満たすパートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同様に付与・支給することが求められます
。
留意すべきポイント:
待遇差を解消する際は、正社員の労働条件を引き下げるのではなく、パートタイム・有期雇用労働者の条件改善を図る必要があります
。 「正社員の確保や定着を図る」といった理由だけでは、不合理な待遇差が直ちに正当化されるわけではありません
。
3. 雇用管理の改善等に関する措置の変更
雇用管理指針の改正により、事業主が取り組むべき事項も整理されています
職業能力開発と公正な評価:パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発法が適用されることを踏まえ、公正な評価に基づいた昇給や賃金決定を行うことが望ましいとされています
。 過半数代表者の要件等:就業規則の作成・変更などの際に意見を聴く「パート・有期過半数代表者」について、管理監督者ではないことや、適正な手続きで選出されることなどが定められています。また、不利益取扱いの禁止や事務遂行への配慮が必要です
。 説明方法や情報の公表の工夫:労働者からの求めに応じた説明のほか、日頃からの周知や意見聴取、正社員転換制度の実施状況のウェブサイト等での公表に努めることが求められています
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今回の改正は、働く方にとっては自分の待遇について疑問を持ったときに理由を尋ねやすくなり、より納得して働ける環境づくりにつながるものです。一方、事業主の皆様にとっては、各種手当や福利厚生の支給基準を見直し、不合理な差がないか点検・整備する絶好の機会となります。
早めの準備と社内ルールの確認を進めていきましょう!
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