事務所からのお知らせLATEST MESSAGE

役員退職金制度を導入しませんか。(2025/8/6)

一般的に役員報酬を増やすと、所得税・住民税が増加します。
社会保険料も増加いたします。
 将来「年金」が減額・支給停止される可能性も・・・。  

役員報酬を増やすのではなく、 勇退時に退職金として受け取ることで、 税のメリットを受けることができます。

1.退職所得控除 退職金を受け取る際、まず「退職所得控除」という大きな控除額が適用されます。

 勤続年数20年以下:→ 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 
 勤続年数20年 超 :→ 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) 
 例:勤続30年の場合 → 控除額は1,500万円(800万円 + 70万円 × 10年)

 2.課税対象額はさらに1/2に! 控除後の金額に対して、さらに1/2にして課税されます。 

例:退職金2,000万円、控除1,500万円 → 残り500万円 × 1/2 =250万円が課税対象 

 3.分離課税で他の所得と分けて計算 退職所得は「分離課税」扱いなので、給与や事業所得などと合算されません。
 → 高所得者でも退職金に対する税率は低く抑えられる! 

 4.社会保険料は非課税 退職金には、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料がかかりません。

最適な生命保険商品を活用することで、経営に関する様々なリスクへの備えや経営者の老後資金を準備することができます。
生命保険は、保険料の一定割合を損金に算入できるメリットがあるため、多くの企業で活用されています。

ご興味がございましたらお問い合わせください。
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